大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(あ)248 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は、被告人A、同Bの各自負担とする。

理 由

被告人C本人の上告趣意中憲法一三条、二一条、三八条違反をいう点は、原審で

主張判断を経ていない事項に関するものであり(記録を調べても、所論の各供述調

書に任意性を疑うべき点は認められない。)、憲法三七条二項違反をいう点は、そ

の実質は単なる法令違反の主張であり、その余の論旨は、事実誤認の主張であつて、

いずれも適法な上告理由にあたらない。

被告人A、同Bの弁護人瀧尾崇彰の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量

刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない(原審第二回公判調書に、裁

判長の認印もしくは裁判長に差支えがあるときの他の裁判官の一人の認印が欠けて

いることは、所論のとおりである。しかし、公判調書は、裁判所書記官の署名押印

がある以上前記裁判長もしくは裁判官の認印が欠けていることの一事だけで直ちに

これを無効と解すべきではない(昭和三〇年(あ)第一二〇号同三二年八月二三日

第二小法廷判決、刑集一一巻八号二一〇三頁参照)から、所論は採用できない。)

被告人Cの弁護人山本朔夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当

の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和四四年二月二四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

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裁判官 色 川 幸 太 郎

裁判官 村 上 朝 一

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